現状回復と敷金の関係
借りたものを返すことは、至極当たり前のことです。
たとえば、レンタルDVDでも、返却日までに返すのが、契約でもあると言えます。
賃貸物件も、これに似ている面があることは事実でしょう。
もっとも、余程のことがない限り、強制退去というものはなく、自由意思に基づくことは、確かなことです。
しかし、賃貸の場合、退去するとなれば、賃借人も、あるいは、賃貸人にも、それなりの責任が伴います。
それが現状回復です。
これは、利用したい居室を、生活が可能な状態に戻すことを意味します。
国土交通省では、ガイドラインを定め、どういうものが賃借人あるいは賃貸人の負担であるかの指針を規定しています。
東京都では、条例化することで、いたずらなトラブルを防止することを試みています。
なぜトラブルになるかと言えば、敷金が関係するからです。
敷金は、賃貸契約を結ぶ際に、賃借人が支払うことになっていますが、担保金としての扱いとなります。
明らかに賃借人が傷つけたと判明した際、敷金が修繕費用に充当されます。
しかし、基本的には修繕のための費用を、賃貸人が積み立ているため、それでも支払い切れない時に敷金が充当されます。
全額戻る場合もあれば、差額になる時もあり、さらには、敷金でも間に合わなければ、足りない分を請求されることもあります。
したがって、賃借人としては、敷金は必ず戻るお金ではない、と思っている方が、賢明でしょう。
そうは言っても、敷金は戻るものと考えてしまい、トラブルに発展し、最悪の場合、少額訴訟に至っているケースもあるようです。
なお、敷金を充当するか否かの時に、賃貸人は、経年劣化を考慮する必要があります。
これは、建物老朽化度合いともいえ、賃借人の責めに帰することができないものと言えます。